労災隠し,証拠隠滅の体験談
夜勤の交代勤務者は平均寿命が短い。早死にである
目次
夜勤の交代勤務者は平均寿命が短い。
早死にである。
これは医療関係者なら常識の事実です。まず、昼夜逆転した生活を送ることで体内時計が狂います。ホルモンバランスの乱れなどの内蔵疾患になりやすいともいいます。
また工場で食べる食事もコンビニ弁当やカップラーメンばかりではないですか?合成保存料、着色料をふんだんに使用した、こうした食品が身体に良いはずがありません。
さらに睡眠時間も短いものにならざるを得ません。この短い睡眠時間に熟睡出来れば良いのですが、そんなことは難しいことは、あなたが一番良くご承知なのではないでしょうか?選挙の季節になれば、自分の名前を連呼するだけの選挙カーが大ボリュームで騒音をまきちらかします。
自宅の前で工事でも始まれば騒音だけでなく振動も酷いでしょう。寝不足のまま工場に出勤すれば、文字通りの3K職場ですから寝ぼけて仕事をしていたらケガしそうになったりします。
それで結論を先に言うと、私は
日勤のみの工場の仕事に転職しました。
会社はあなたを見殺しにする。
かつて私がプラスチック工場で三交代の工場勤務をしていた時、同僚の一人が会社の中で倒れました。
発見されたのは夜勤シフトの午前3時くらいでした。
彼は割れたヘルメットの隙間から血を流し、顔は既に紫色に変色していました。当然のことながら脈はありません。
この人は新卒で会社に入り、30年くらいの勤続年数でした。高卒で入社して三交代一筋で40代後半の年齢でした。夜勤の時にはコンビニ弁当とカップラーメンばかりを食べていました。
職長が慌てて救急車を呼びました。消防署の人が電話越しに言うには救急車が到着するまで心臓マッサージをしてくれ、とのことでした。
「心臓マッサージ」と言われたので皆で左胸の心臓の下の辺りを何度も押しました。
倒れた同僚は、それでもピクリとも動きません。
股間からは失禁して尿が漏れてきました。冬場だったので湯気が立ちました。
会社の食堂にはひとつだけ、AEDが置いてあったのですが、皆、パニック状態になっていたので、そこまで頭が回りません。また、仮にAEDを持ってこられても使い方の分かる人間は一人もいません。最初から説明書を読まなければならなかったでしょう。
10分くらいで救急車が到着しました。消防士が容態を確認してAEDを使い,みぞおちの辺りをマッサージをしました。一直線だったAEDの脈拍測定のグラフが波を打ちました。
(当時は、この救命装置がAEDという名前であることも知りませんでした)
とりあえず心臓の動きは戻ったようです。
倒れた同僚は救急車で病院に運ばれました。
一応、深夜の時間帯であっても緊急時の連絡用携帯電話というものを各班長は持たされていました。当然、班長は課長や係長に連絡しましたが、誰も電話に出ません。
深夜3時です。みんな寝ているのでしょう。朝礼では偉そうなことを言っている上司も誰ひとりとして電話にすら出ませんでした。
これでは緊急時の電話連絡網の意味もありません。
明けて翌日、従業員全員に箝口令が敷かれました。倒れた同僚の家族が事情を知りたいと言っているというのです。
課長は、このことを、「XXX(同僚の名前を呼び捨て)の家族が嗅ぎ回っている」と表現しました。
「嗅ぎ回っている」です。
家族にしたら状況を知りたいと思うのは当然でしょう。
その後の発表では「彼は元々、心臓が悪かった。コレステロールがひどくて薬も常時服用していた。病院の診断でも心臓の冠動脈に血栓が詰まったことが原因だ。つまり、会社の中で倒れたけれど会社側には何の落ち度もない!」というものです。
会社の中で倒れたにも関わらず、労災は適用されないという説明が会社からはありました。
この同僚は欠員対応の夜勤の4時間残業を一か月に何回もしていました。残業時間は組合の定める上限のギリギリいっぱいまで毎月こなしていました。
早い話が上の人間には良いように使われてたのです。
何となく釈然としないものを多くの従業員が抱えていましたが、表立った会社側を批判するものは誰もいませんでした。
結局、みんな自分だけ良ければそれで良いのです。
たぶん、私もそうでしょう。
その後、急に取って付けたように工場内の全ての現場にAEDが設置されました。
それに合わせて取って付けたように救急医療講習が全従業員を対象にして行なわれました。
皆??でした。
なぜ、急に救命医療講習なんてやるんだ?というわけです。
何か不自然なものを感じざるを得ませんでした。
消防署から人が来て2時間くらい心臓マッサージやAEDの講習をしていくのです。私はこの時に初めて知ったのですが心臓マッサージというのは、みぞおち辺りを強く押すのですね。それまで心臓マッサージというのは左胸の心臓の下を押すものだと思い込んでいました。
倒れた同僚がウンともすんとも言わなかったことに納得しました。
同僚を見舞いに行く
この倒れた同僚を仲間と共に病院に見舞いに行きました。彼は舌を噛まないように口の中にピンポン玉のようなものを咥えさせられていました。両脚はギブスのようなものでベッドの柵に縛られています。鼻からはチューブの管が何本も挿入されています。時折、脚をバタバタと動かすのですが、目は絶対に開きません。いわゆる植物状態というやつです。
こんな状態になったら本人も酷いですが、残された家族はもっと大変です。
労災認定されなかったので入院治療費は基本的に自分持ちです。入院費用がいくらかは知りませんが、決して安くはない金額であることは間違いありません。
また、こうした助かる見込みのない患者を受け入れてくれる病院は少ないものです。入院してひと月くらいで点滴だけで栄養を補給している彼は、遂に文字通り、骨と皮だけになってしまいました。
昔、何かで見たミイラのようでした。本物のミイラと違うのは、たまに手足がバタバタと昆虫のように動くことくらいでしょうか。
詳しいことは分かりませんが、鼻に挿入してあるちチューブを抜くと彼は死んでしまうそうです。助かる見込み、社会復帰出来る見込みは全くないわけですから高額な治療費だけを支払い続けなければならない家族としては彼には死んで欲しいようでした。
しかし、チューブを抜くと殺人罪になる?とかでそれも出来ないのです。家族にしたら、たまったものではありません。
過労死、残業時間を超過?労災隠し、会社が嫌がる理由は?
それからしばらくして、日曜日の夜勤明けのことでした。喫煙所でコーヒーを飲んでいると他部門の管理職の人もタバコを吸うために入ってきました。
平日には,ごったがえす喫煙所も日曜日は閑散としています。
喫煙所の日曜日の密室で二人だけになったような状態です。
話題は希望退職で退社していった人たちの近況について、多くの人が下請け会社に転職したとか、そんな話になりました。
ここで、話題は夜勤中に突然死のような形で倒れた同僚の話になりました。
発見された時には既に脈はなかった状態でしたね。同じ班のメンバー、私も含めて、が心臓マッサージをしてもダメで消防署の人がAEDを使って心臓マッサージをして、どうにか心臓だけは動くようになりました
AEDを使って適切に処置を行った。病院にも同行した。その後、直ぐに係長、課長も会社にやってきた
上の人間にも電話しましたが夜中の3時、4時ですから誰も出ませんでした。みんな寝ていたのでしょう。直ぐに会社に来た人間なんて誰もいません。手当も出ないのに休日出勤するバカはいませんよ。所詮、みんなサラリーマンです
この過労で倒れた同僚の事件の後に、取ってつけたようにAEDの講習が従業員数名に行われましたが、労災隠しの辻褄をあわせるために急遽、とり行われたことがおぼろげに明らかになってきました。
会社での裏の話、最新の情報というのは、こうした密室の喫煙所、給湯室などで話されることが多いものです。
決して表沙汰には出来ない話も多いものです。そうして、こんな場所で話されたことが徐々に公になっていくものです。
転職を考える 夜勤はもう嫌だ。
この話を聞いて私は夜勤というもの、交替勤務というものが非常に恐ろしくなりました。
出した結論が転職です。交替勤務を長くしているとボデイーブローのように内臓が蝕まれていくような気がします。
やはり人体は太陽の動きに準じて活動するように出来ているのでしょう。人間のDNAに刻まれた自然の摂理です。
最初はせっかくの転職するのだからということで全く経験のない分野、営業とか事務職に応募してみたのですが、これは見事に全滅です。すべて不採用でした。
ある転職コンサルタントに全滅の事実を伝えて相談したところ、以下のような内容のことを言われました。
『転職を考えた場合ですが、今まで工場でプレスを踏んだり溶接をしていた人間がスーツを着てネクタイを締めて営業に出ても満足の行く結果を出せるはずがないのです。安全靴を革靴に履き替えても足元には違和感を感じさせるものしかないでしょう。
これまで「モノ」を相手に仕事をしていた人間が「ヒト」を相手に仕事をする。
これは、あなたが考えているよりもハードルは高いはずです。
現実的な対応としては日勤のみの工場へ転職する。
これが最善の選択ではないでしょうか。
今までやったことのない営業とかの畑違いの仕事で四苦八苦するくらいなら勝手の分かった工場の仕事で夜勤のない、交代勤務のない仕事へ転職する。
工場で三交代勤務をしているということは、あなたの最終学歴はおそらく高卒でしょう。
大卒が多い営業などの仕事に就こうと思っても経験も学歴もない、あなたのことを、例え、求人募集をかけていたとしても会社が雇うとは考えにくいです。』
こういう意味のことを言われました。
私も、この答えに納得がいったので、
に転職したのです。
次に会社の中で倒れるのは、あなたかもしれません。
今回、私が目撃したのは会社内だったので、それなりに問題になったようですが、もし仮に、これが自宅や会社の外で買い物でもしている時に倒れた場合、会社の業務との因果関係を会社側に認めさせることは非常に難しいでしょう。
もし、あながた植物状態にでもなったら、あなたも悲惨かもしれませんが、残されたあなたの家族はもっと悲惨です。
回復の見込みのない、あなたのために高額の医療費を払い続けなければならないのです。
あなたがポックリ急逝したら残された嫁は未亡人となり、別の男と再婚するかもしれません。
嫁が再婚した場合、子供は当然、苗字が変わり、あなたの苗字を名乗ることはなくなります。
子供はあなたの知らない男のことを「お父さん」と呼ぶことを強制されます。
血の繋がりのない、あなたの子供を、嫁の再婚相手の男は虐待するかもしれません。
あなた自身のためにも、家族のためにも、転職という決断は早い方が良いのではないでしょうか?
夜勤者の寿命が短いのは不規則な生活だけが原因ではない。雪の日の通勤
大雪の日の夜勤は通勤だけでも命懸けである。前がほとんど見えない中でクルマを運転する。ギアは一速ないし、2速に入れる。間違ってもドライブなんかには入れない。
それでカミナリが鳴り響くなか通勤していたのであるが、視界不良で普段と同じ道を走っているはずが迷子になってしまった。
カーナビを頼りに走るが左折する道を通り過ぎたようである。
前が見えないから、、変な景色の場所に来てしまった。
そのうちクルマのタイヤが雪にはまりスタックしてしまった。
ギアはローギアに入れていても、こんなものである。
JAFに電話しても、まったく繋がらない。
同じようなクルマがたくさんあるのであろう。
上司に電話をかけても繋がらない。同僚の一人に連絡がついたので状況を説明する。
聞くと他の同僚たちは会社の駐車場までは辿りついたけれど、そこでクルマが身動き出来ない状況だという。
ようやくJAFに繋がる、
場所はどこですか?と聞かれる.
ナビではXXX市松永付近と表示されていますと説明するも、「それだけでは分からない」、近くに目印になる建物はあるかと聞かれる。
何もない真っ白な世界である。雪山で遭難したようなものだ。
JAFの電話対応では、それでは遭難扱いになるので、まず警察に連絡してくださいと言われる、110番にかけると携帯のGPS機能で正確な場所を教えてもらえた。
しかし警察が助けに来てくれるわけではない。
JAFに正確な場所を連絡するも、到着時刻が何時になるかは不明だという。
朝までであろうか?
上司にようやく電話が繋がる。
四国から出向で来ているスタッフもアパートから出ることができないので、これから助けに行くという。南国の人間が雪国に来たら、そんなものであろう。
まるで雪山で遭難したかのようだ。違うのはクルマの中にいて暖房も携帯電話も使えることだ。
水は途中、コンビニで買ったブラックコーヒーが二本、そのうち一本は既に飲み干した。
あとは自宅から持参した弁当があるだけである。
これで救援が来るまで待つのだ.
クルマの前後をスコップで除雪したが微動だにしない。無駄な体力を使わないように車内に戻る。眠くなってきた。寝たら死ぬのか?
カーナビは会社までの道順を示すが、こんな状況では何の意味もない。
既に身動き出来ない状態で3時間以上が経過した。
上司から連絡があり、四国から来ているスタッフと共に救援に来てくれるというが、国道には既にハマったクルマがたくさんあるという。
こちらに来る時にハマらないで下さいと伝える。眠気が襲って来る。寝たら死ぬのか?
夜勤者は寿命が短いというのは不規則な生活で肝臓などの内臓を痛めるというだけでなく、こうした交通トラブル、事故に巻き込まれて亡くなるということもあるのではないか。
数時間後、上司が私のクルマのハンドルを握り、スタップから脱出した。
自分のクルマではないと思って、随分と雑に扱われた。
ハマった状態でアクセルをべた踏みするとタイヤのゴムの焦げるにおいがする。
買ったばかりのブリジストンの新品が台無しである。
クルマも昨年買ったばかりだが、かなり傷んだであろう。中古車査定に出したら大幅に減額されるのではないか?
何とか会社の前まで辿り着く。本来なら2車線道路であるが、片側しか通れない。
そして、その道路の真ん中で軽自動車がハザードランプを付けて通せんぼをしている。このままでは会社の駐車場にも入れない。
窓ガラスをノックして事情を訊く。「ガス欠」だという。隣の部署で仕事をしている派遣社員の制服を着ている。
「JAFを呼んだのか?」と訊くと「親に電話した」という。
この派遣はバカなのだろう。
上司は公道にクルマを置いて、業務に入れという。出来るわけがない。
四国から来ているスタッフは「あほ、ちゃうか」と言った。私も同じ意見である。
この四国から出向で来ているスタッフは、こんな場所は人の住むところではない、と悲しそうな顔で言った。
己の身に起きた不幸を嘆いているのだ。
なぜか後続の軽四から降りた男がガソリンタンクを持っていて派遣の軽自動車に給油して移動させた。
この男が親なのか?
会社の駐車場に入るも、そこでまた一苦労である。
駐車スペースがない。
会社の駐車場でスタップした斜めに停めた状態でクルマを置いて業務につく。約三時間の遅刻となった。
守衛にクルマの鍵を預ける。午前4時くらいに除雪車がくるらしい。
結果として除雪車がやってきたのは2時間遅れの午前6時であったが。
守衛から連絡があったのでクルマまで行く。除雪車が作業をした場所はきれいになっていたが、それ以外の場所は余計にひどいことになっている。
日勤スタッフが私のクルマの移動を手伝ってくれた。車体が激しく上下に動く。衝撃でメガネまで壊れた。どこかにぶつけたのであろう。
この日は後班の担当者が病欠とのことで欠員対応の後4時間残業をしていくことになる。
13時15分で業務の終了である。
散々である。
さて、夜勤が終わって帰路につくがクルマは渋滞に巻き込まれてまったく前に進まない。
歩いた方が早いのではないか?
会社を出て2時間経過、15時40分。
尿意を催したので雪に向って放尿をした。女の人は大変だろう、
私の前を走っていたのは「新潟行き」と記載された大阪ナンバーの阪急バスであった。高速道路が封鎖されたので下道を走っているのか?
前の阪急バスは新潟行きの表示がある。帰ってこれるのか?それ以前に新潟県まで行けるのか?
そうこうしているうちにあたりは暗くなってきた。深夜に出勤して深夜に帰宅する。これではまるで24時間労働ではないか。
また雪が降ってきた。また積もるのか。さらに渋滞するのか。
後ろから救急車のサイレンが聞こえる。救急車も運転には難儀しているようだ。こんな時に病院に搬送するのも大変だろう。
test
そうこうしているうちに日勤の時の帰宅時間くらいになってしました。果たして何時に家に到着するのか。
18時くらいにようやく一車線の道路が終わり、二車線の道路になったので速く走れるかと思ったが、相変わらずまったく前に進まない。
「ピンポーン、長時間の運転、お疲れ様です」
と、クルマからアナウンスが流れる。雪景色に不気味な無機質な感じがする。
以下、
車内であまりにも退屈なので、同僚たちと交わしたLINE
@同僚タカヒロとのLINE
20:07 私 今朝、●●●号線、混んでいましたか?
20:09 タカヒロ “混んでたよ
今もまだウチに着きません。
行きで3時間半
帰りも今の時点で2時間40分(sad)”
20:11 私 私は13時40分に会社を出て、まだつきません
20:11 私 X号線
20:15 タカヒロ [スタンプ]
20:15 タカヒロ マジ?(gasp!)(gasp!)(gasp!)
20:16 私 [写真]
20:17 私 今、西島交差点
20:17 私 退屈で仕方ありません
20:17 私 まったく前に進まないです
20:18 タカヒロ オレ定時で即帰りで今、XX中学校の近く
20:19 私 いいなあ
20:26 私 長時間に耐え切れず路肩で放尿しているヤツがいました。私です
20:32 タカヒロ “仕方ないね(Moon sorry)
ガソリンは大丈夫?”
20:33 私 他にも放尿しているヤツはいたはず
20:34 私 マサユキには簡易トイレを買っておけと助言してやりました。一生、私に感謝するでしょう
20:34 タカヒロ 放糞はしないでね(Moon sorry)
20:34 私 女性はどうしていたのでしょうか?
20:35 タカヒロ 垂れ流しだろ(hee)
20:36 私 [スタンプ]
20:54 タカヒロ “無事帰宅
頑張ってね(Moon sorry)”
20:55 私 高山でストップ
20:58 私 事務所スタッフでX号線使う人はいますか。
21:25 私 工場長命令でマサユキ休み
22:19 タカヒロ なんか順番に休ませるようなこと言ってたかも(gasp!)夜勤出勤する?
23:09 私 今、付きました。最後は家から少し離れたコンビニの駐車場に車を置かせてもらうように頼み、歩いて帰ってきました
23:10 私 [写真]
23:10 私 XXX交差点の真ん中でトラックが通せんぼをしていました
23:11 私 25時間寝てない、食べてない
23:12 タカヒロ “超お疲れ様(Moon satisfied)
夜勤上がり?”
23:12 私 はい
23:13 タカヒロ “それは良かった
ゆっくり休んで下さい
お疲れ様でした
おやすみ??”
23:31 私 事務所スタッフで帰れない人いる?X号線使う人。
23:32 私 [スタンプ]
@同僚マサユキとのLINE
2018/01/12(金)
16:18 私 X号渋滞。既に会社を出て3時間経過。まだ副岡
16:19 私 今日の出勤、大丈夫?日勤は遅刻者の方が多かった
16:22 マサユキ 出勤は大丈夫だけど、何時に出でるかだけだな
16:30 私 クルマの中でションベンできる、簡易トイレ買った方が良いかも
16:51 マサユキ そうか
16:56 私 現在、上り方面、渋滞ポイント、XXの千円床屋、下り方面、XXX市でひとつ、そして最大のネックが廃品回収業者XXX金属のトラックが道を塞いでいます
16:57 私 国道X号線は、こうした状況
17:30 マサユキ 了解
21:17 私 現在の状況。X号線で会社まで約10時間、○○号線で4時間
21:18 マサユキ 休みになったわ
21:18 私 いいなあ
21:18 私 誰から?
23:11 私 今ついた
23:12 私 最後は少し離れたコンビニの駐車場に頼み、クルマを置かせてもらった。歩いて帰ってきました
23:13 マサユキ お疲れ?酒飲んで、ゆっくり休んでくれ
23:32 私 [スタンプ]
23:35 私 25時間ぶりに寝る
23:35 私 飯食べた
23:35 マサユキ おやすみ
彼らは、みな奴隷仲間である。
最期は近くのコンビニに事情を説明して駐車場にクルマを一晩おかせてもらうことにした。
そこから徒歩で帰宅した。
交差点の真ん中でトラックがスタックしている。今日一日で何回、この光景を見たであろうか?
23時の出来事であった。
25時間の拘束である。あー、あほみたい。
過労死等防止基本法案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18501028.htm
第一八五回
衆第二八号
過労死等防止基本法案
目次
第一章 総則(第一条-第十条)
第二章 過労死等防止基本計画等(第十一条・第十二条)
第三章 基本的施策(第十三条-第十九条)
第四章 過労死等防止推進協議会(第二十条・第二十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等の防止に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、過労死等を防止するための施策の基本となる事項を定めること等により、過労死等を防止するための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な身体的若しくは精神的な負荷による疾患を原因とする死亡(自殺による死亡を含む。)又は当該負荷による重篤な疾患をいう。
(基本理念)
第三条 過労死等を防止するための施策は、過労死等はあってはならないという基本的認識の下で行われるものとする。
2 過労死等を防止するための施策は、過労死等の背景に様々な社会的及び経済的な要因があることを踏まえ、社会的及び経済的な取組として実施されなければならない。
3 過労死等を防止するための施策は、国、地方公共団体、事業主、医療機関、過労死等の防止に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、過労死等を防止するための施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の責務)
第六条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する過労死等を防止するための施策に協力するとともに、その雇用する労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国民の責務)
第七条 国民は、過労死等を防止することの重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(過労死等問題啓発週間)
第八条 国民の間に広く過労死等を防止することの重要性に対する関心と理解を深めるため、過労死等問題啓発週間を設ける。
2 過労死等問題啓発週間は、十一月十七日から同月二十三日までとする。
3 国及び地方公共団体は、過労死等問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
(法制上の措置等)
第九条 政府は、過労死等を防止するための施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第十条 政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が講じた過労死等を防止するための施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
第二章 過労死等防止基本計画等
(過労死等防止基本計画)
第十一条 政府は、過労死等を防止するための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、過労死等を防止するための施策の推進に関する基本的な計画(以下「過労死等防止基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 厚生労働大臣は、過労死等防止基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 厚生労働大臣は、過労死等防止基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止推進協議会の意見を聴くものとする。
4 政府は、過労死等防止基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 政府は、過労死等をめぐる状況の変化を勘案し、及び過労死等を防止するための施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、過労死等防止基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6 第二項から第四項までの規定は、過労死等防止基本計画の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十二条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、過労死等防止基本計画の策定のための資料の提出又は過労死等防止基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
第三章 基本的施策
(調査研究の推進等)
第十三条 国及び地方公共団体は、過労死等に関する実態の調査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調査及び研究の推進並びに過労死等に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
(国民の関心と理解の増進)
第十四条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(医療提供体制の整備)
第十五条 国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、診療を受けやすい環境の整備等必要な施策を講ずるものとする。
(過労死等のおそれがある者及び親族等に対する支援)
第十六条 国及び地方公共団体は、過労死等のおそれがある者及びその親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
(民間団体の活動に対する支援)
第十七条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(事業主の取組に対する支援)
第十八条 国及び地方公共団体は、労働条件、職場環境等の改善その他の過労死等の防止のための事業主の自主的な取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保等)
第十九条 国及び地方公共団体は、過労死等の防止に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
第四章 過労死等防止推進協議会
第二十条 厚生労働省に、過労死等防止基本計画に関し、第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。
第二十一条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、 業務における過重な身体的又は精神的な負荷による重篤な疾患にかかった者及びその家族又は当該負荷による疾患を原因として死亡した者(自殺により死亡した者を含む。)の遺族を代表する者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生労働省設置法の一部改正)
2 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十七号の次に次の一号を加える。
四十七の二 過労死等防止基本法(平成二十五年法律第▼▼▼号)第十一条第一項に規定する過労死等防止基本計画の策定及び推進に関すること。
第六条第二項中「労働保険審査会」を
「労働保険審査会 過労死等防止推進協議会」
に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(過労死等防止推進協議会)
第十三条の二 過労死等防止推進協議会については、過労死等防止基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正)
3 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
附則第七条のうち厚生労働省設置法第六条第二項の改正規定中「労働保険審査会」を「過労死等防止推進協議会」に改める。
附則第七条のうち厚生労働省設置法第十三条の次に一条を加える改正規定中「第十三条の次」を「第十三条の二の次」に改め、第十三条の二を第十三条の三とする。
理 由
近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等の防止に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、過労死等を防止するための施策の基本となる事項を定めること等により、過労死等を防止するための施策を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。